国民健康保険証の新規発行の終了について
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も「資格確認書」で保険診療を受けられますのでご安心ください。
注)国民健康保険への加入・脱退については今までどおり、手続きが必要です。
お手元にある健康保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある有効期限内の健康保険証は、記載がある有効期限まで使用することができます。本町国民健康保険にご加入中の方の健康保険証の期限は、最長で令和6年7月31日です。有効期限が切れるまでは破棄せず保管していただくようお願いします。
(注)転職や町外転出等で加入している健康保険が変わった場合は、早島町の国民健康保険証は使えなくなります。
お手元の健康保険証の有効期限が切れた後は、以下の対応となります
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、お手元の健康保険証の有効期限前に、被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報通知書」(資格情報のお知らせ)を通知します。(申請不要)
マイナ保険証の読み取りができない場合には、資格情報通知書をマイナ保険証とともに提示することで医療機関等を受診することができます。資格情報通知書のみでは受診することができません。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでなくても、これまで通りの医療を受けられます。
お手元の健康保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証同様に使用できる「資格確認書」を交付します。(申請不要)
現在の保険証と同様に、資格確認書を提示することで医療機関等を受診することができます。
下記の方には、マイナ保険証をお持ちの場合でも申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
・マイナンバーカードを返納した方
・介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方
・ その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある方
更新日:2024年12月02日