マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年11月25日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになります。なお、カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
初めてかかる医療機関でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど、多くのメリットがあります。

マイナンバーカードを保険証として利用するには初回登録(事前登録)が必要です。

登録の手順については、マイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用)をご参照いただき、登録をお願いします。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード(申請については下記のリンク「マイナンバーカード(個人番号カード)について」をご覧ください)
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)orパソコンとICカードリーダー

マイナンバーカードを健康保険証にすることへのメリットは?

マイナンバーカードを健康保険証とするメリットやQ&Aなどが厚生労働省の下記ページに掲載されていますので、併せてご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

マイナ保険証で限度額適用認定証の事前申請が不要になります

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※長期入院該当については、申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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