早島町障がい者自動車改造費等助成事業のご案内
障がいのある方が地域で生活するにあたり、必要な自動車の改造等や免許の取得に要する費用の一部を助成することで、障がいのある方の社会参加の促進と介護者の負担軽減を図るため、次の事業を実施します。
1.早島町障がい者本人自動車改造費助成事業(障がい者が自ら所有し、 運転する自動車を改造する場合)
◎対象者(以下のすべてを満たす方)
・上肢、下肢不自由又は体幹機能障がいであり、かつ、その等級が1級若しくは2級であること又は、免許証等にその障がいに応じた改造要件が記載されていること。
・自ら所有し、運転する自動車の改造が必要なこと。
・世帯全員に町税の滞納がないこと。
・過去5年間改造費の助成を受けていないこと。
◎助成金の額
改造に要した経費の額で10万円を限度(1,000 円未満切り捨て)
2.早島町障がい者介護用自動車改造費等助成事業(介護者が身体障がい者の移動のために使用する自動車を改造及び購入する場合)
◎対象者(以下のすべてを満たす方)
・身体障害者手帳の等級が1級又は2級であり、自ら運転することが困難な身体障がい者の配偶者又は扶養義務者である介護者。
・世帯全員に町税の滞納がないこと。
・過去5年間改造費等の助成を受けていないこと。
◎助成金の額
改造に要した経費の額で10万円を限度(1,000 円未満切り捨て)
3.早島町障がい者自動車運転免許取得費助成事業(障がい者が普通自動車運転免許を取得する場合)
◎対象者(以下のすべてを満たす方)
・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていること。
・世帯全員に町税の滞納がないこと。
・過去に運転免許取得費の助成を受けていないこと。
◎助成金の額
免許取得に要した経費の 2/3 以内の額で10万円を限度(1,000 円未満 切り捨て)
※事業開始日 令和7年10月 1 日
※ 助成を受けるためには、事前の申請が必要です。申請前に改造等又は免許の取得をした場合は、この助成対象にはなりません。
※ 詳しくは健康福祉課(086-482-2483)へお問い合わせください。
 
     
           
         
           
         
         
         
         
       
       
             
           
                 
                 
                 
                   
                 
                   
                
更新日:2025年10月01日