前潟地区地区計画を決定しました
地区計画を決定しました
都市計画法第19条第1項の規定により下記の都市計画を決定しましたので、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
決定した都市計画
前潟地区地区計画
縦覧場所
このホームページのほか、下記でご覧になれます。
早島町建設課
〒701-0303 都窪郡早島町前潟360番地1
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都市計画法第19条第1項の規定により下記の都市計画を決定しましたので、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
このホームページのほか、下記でご覧になれます。
早島町建設課
〒701-0303 都窪郡早島町前潟360番地1
更新日:2024年03月25日