放課後児童健全育成事業の届出(事業者向け案内)
放課後児童健全育成事業の届出
児童福祉法(以下、「法」といいます。)の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、放課後児童健全育成事業(以下、「事業」といいます。)を実施する事業者は、早島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下、「条例」といいます。)で定められた事業の設備および運営に関する基準を遵守し、法に定める事前の届出を行う必要があります。
届出をされる場合は、事前にこども未来課へご連絡ください。
早島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
事業の概要
事業とは、法第6条の3第2項に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図るものをいいます。
なお、事業の目的が異なり、法上の事業として実施しない塾やスポーツクラブ等の類似事業や、特定の者のみを事業の利用対象とするものについては、届出の対象外となります。
事業の開始について
事業を開始される場合は、事前に下記の書類を町に提出してください。
事業の廃止および休止について
事業を廃止および休止される場合は、事前に下記の書類を町に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
 
     
           
         
           
         
         
         
         
       
       
             
           
                 
                 
                 
                   
                 
                   
                
更新日:2025年10月20日