早島町協働のまちづくり推進事業について

募集の趣旨
町民のみなさんが、賑わいのある住みよいまちを目指して、自ら企画して実施する公益的な活動に対して補助金を交付することにより、町民と行政の協働による、町民参加のまちづくりを推進することを目的とします。
補助内容
早島町を中心として実施する創意工夫にあふれた事業で、行政との協働により効果的な課題解決や地域の活性化が期待できる事業に対して補助を行います。
- 補助金額 補助対象経費の2分の1(上限20万円)
- (注意)補助金は1,000円未満切り捨てとします。
- (注意)年度内(翌年3月末まで)に実施・終了する活動を対象とします。
- (注意)年度間において、1団体あたり1事業を上限とします。
- (注意)予算の都合等により、補助できない場合があります。
申請条件
補助対象団体
補助対象となる団体は、以下の条件をすべて満たす団体です。
- 構成員が5人以上で、うち1人以上が早島町内に在住、在勤または在学していること
- 早島町を主に活動していること
- 1年以上活動が継続している、または継続が見込まれること
- 政治・宗教活動を行う団体でないこと
- 暴力団・暴力団員等の統制のもとにないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は、早島町内で実施する事業または早島町外で早島町民を対象として実施する創意工夫にあふれた活動で、行政との協働により効果的な課題解決や地域の活性化が期待できる事業です。
補助の対象とならない事業
- 営利を目的とするもの
- 特定の個人・団体・企業・法人のみが利益を受けるもの
- 政治・宗教・選挙活動に関するもの
- 国や県、町などから他の補助金等の交付を受けているまたはその対象となるもの
- 施設の設置・改修を目的とするもの
- 公序良俗に反するもの
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業を実施するのに必要な経費(講師謝礼、印刷費、会場使用料など)とします。ただし、団体の運営費、施設・設備の維持管理経費、その他社会通念上適切でない経費等は対象外とします。
また、事業実施による参加費・入場料などの収入により、総収入額が総支出額を超える場合は、その額を補助金から控除します。
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月21日(月曜日)
実績報告
事業が完了したときは、完了後30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
補助金交付
補助金は、実績報告書の提出をいただいた後に交付します。ただし、特に必要があると認められる場合は概算での支払ができます。
詳しくは、要綱をご覧ください。
協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 285.5KB)

各種様式
補助金を申請するとき
事業変更のとき
補助事業変更承認申請書 (Wordファイル: 19.2KB)
事業完了後、実績報告のとき
補助金を請求するとき
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年03月24日